この使用規約(以下「本件規約 」といいます)は、株式会社KADOKAWA(以下「当社 」といいます)が複合施設「ところざわサクラタウン」内にて運営を行う「ジャパンパビリオン」、「千人テラス」及び「中央広場」(以下「当施設 」と総称します)をご使用いただく場合における使用条件等について定めるものです。当施設をご使用になる方及びその関係者(以下「使用者 」と総称します)は、本件規約の全文をお読みいただき、本件規約に同意及び遵守いただく必要がございます。また、ご使用を開始した時点で、本件規約の内容に全て同意したものとみなされます。
第1条 申し込み開始日
- 使用申し込みの受付開始日は、使用期間の開始日が属する月の12か月前の月の初日です。
- 受付開始日が休館日又は祝日に当たる場合、当施設の翌営業日が受付開始日となります。
第2条 申し込み方法
- 使用者のうち、当該催事を主催される方(以下「主催者」と総称します)は、本件規約の内容に全て同意された上、当施設ホームページ内の「お問い合わせフォーム」に必要事項をご記入いただき「仮予約」をお申し込みください。当社で内容を確認させていただき、当該お申し込みに対する諾否を主催者に回答します。
- 当社からの主催者への受諾の連絡をもって当該仮予約の成立となります。なお当施設の仮予約は、当施設の使用をお約束するものではなく、次項に定める当施設の「使用契約」を締結するための事前準備です。
- 仮予約成立から7日間を仮予約期間とします。7日後が休館日に当たる場合は翌営業日までとなります。仮予約期間開始時に当社より「使用申込書」を送付いたします。使用契約締結の意向がある主催者は、仮予約期間内に必要事項を記入した「使用申込書」を当社にご返送ください。当社が返送された「使用申込書」を受領し、その記載内容を受諾し、当社より主催者に対して受諾の旨をご連絡した時点で当社と主催者との間に当施設の使用契約が締結されます。仮予約期間の7日間以内に使用契約の締結に至らなかった場合、当該仮予約は消尽するものとします。
第3条 当施設の使用方法について
- 当社では、当施設の使用方法を、エンターテインメント使用ないしビジネス使用に分けており、使用方法により諸条件が異なります。
- エンターテインメント使用とは、主として音楽・演劇・映像上映・スポーツ・コンサートなどの興行を目的とした使用方法を指します。ただし無料・無観客・配信限定利用など興行収入が発生しない催事であっても、当社の裁量によりエンターテインメント使用と判断する場合があります。
- ビジネス使用とは、主として展示会・発表会・セミナー・会議・式典・シンポジウムなどの法人向けビジネスを目的とした使用方法を指します。ただし法人向けビジネスを目的とした催事であっても、当社の裁量によりエンターテインメント使用と判断する場合があります。
第4条 使用時間と料金について
当施設の「使用料金」は、当社が定めた料金表に記載された基本料金と、追加される諸費用の合計額を指します。基本料金に含まれる費用・事項については料金表に準ずるものとします。
当施設の「使用時間」とは、使用者が催事の準備を開始する時刻を起点に、催事終了後原状回復作業を完了して使用者全員が当施設を退出する時刻までの合計時間です。当施設の「基本使用時間」とは、当施設の料金表にて定めた基本料金に含まれる時間です。基本使用時間開始時刻以前の使用、基本使用時間終了時刻以後のご使用につきましては時間外使用料をお支払いいただきます。
基本使用時間外に当施設を使用する場合は事前の申請が必要です。
当施設の使用が7時30分より前、または22時30分以降の場合は、施設スタッフの宿泊料・早朝または深夜タクシー他の交通費・その他時間超過に対する費用をお支払いいただきます。
基本使用時間外で当施設の技術スタッフの立ち会い稼働が発生した場合は、稼働時間に応じた費用をお支払いいただきます。
第5条 使用料金の支払い方法
- 主催者は、所定の使用料金を指定する方法に従って現金にて指定口座にお支払いください。なお支払いにかかる振込手数料は支払元の負担とさせていただきます。
- 使用契約締結日から7日以内に、使用料金の全額をお支払いいただきます。ただし、使用契約締結日が使用開始日まで7日以内となった場合に限り、使用開始日の3日前までにお支払いいただきます。
- 電源使用料や付帯設備使用料など、催事終了後に当社が行う精算により追加金額が発生した場合、当社より主催者に支払明細とともに請求書を送付します。主催者は追加金額を請求書記載の期日までに支払う義務を負います。
- 使用契約締結後、主催者が第2項に定める支払期日までに所定の使用料金を支払わなかった場合、使用契約は自動的に解除され、当社より主催者に対して規程のキャンセル料を請求します。また当施設を使用できなかったことに起因する主催者の損害・損失等について、当社は賠償を含む一切の責任を負いません。
第6条 事前協議および付帯設備の使用と使用料について
- 主催者が付帯設備ないし備品の使用を希望する場合、使用期間の開始日の1か月前までにその詳細(スケジュール、プログラム、会場設営、搬入出計画書、案内板位置、使用設備等)を申請し使用の可否について当社と協議するものとします。
- 当社は主催者の希望に基づき、当施設で使用可能な付帯設備リストと価格表、備品リストと価格表を提示するものとします。
- 主催者は、付帯設備及び備品を利用する場合は、使用開始前に設備の数量、破損等の状況を当社とともに事前に確認する必要があります。
第7条 電力使用料について
- 催事に伴う当施設の電力の使用については、当社が使用時間内の電力使用量を算出し主催者に請求するものとします。
第8条 1ドリンク制と物販手数料について
- 「ジャパンパビリオン・ホールA」をエンターテインメント目的で使用する場合、原則として公演毎の来場客全員に対して1ドリンク制を実施します。
- 1ドリンク制の価格・販売方法・決裁集金その他一切は当社の責任においてこれを実施し、使用者には一切の負担を求めません。
- 前項、前々項にもかかわらず、事前の当社の承認に基づき主催者は1ドリンク制を除外することが出来ます。この場合、当社は主催者に対しドリンク収入補償として、各公演満席想定座席数の50%相当のドリンク代金をお支払いいただきます。
- 使用者が当施設の使用に関連して当施設近隣での物品販売を希望する場合、当社による事前の承認を必要とし、かつ物品販売による使用者の売上金額の10%相当を物販手数料として当社にお支払いいただきます。
- 前項について、物品販売を行う使用者は当社に対してその売上金額を報告する義務を負います。
- ドリンク収入補償および物品販売手数料の請求および支払については別途協議の上これを定めるものとします。
第9条 キャンセルについて
- 契約成立後、使用者の都合での使用日時変更、キャンセル等の解約をされる場合、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号所定のキャンセル料をお支払いいただきます。
(1) 使用開始日の61日以前までの使用日時変更、キャンセル等の解約のときは使用料の50%。
(2) 使用開始日まで60日以内の使用日時変更、キャンセル等の解約のときは使用料の全額。
(3) 使用期間中に契約が終了したときは使用料の全額。
- 前項によって使用契約が終了したときは、受領済の使用料金からキャンセル料の額と返金による振込手数料を差し引いた額を返還いたします。万一、受領済の使用料金がキャンセル料の額に満たないときは、使用者はその不足額を当社にお支払いいただきます。
- 機器・備品、飲食、技術員等の手配物の申し込みについて、使用開始日まで14日以内のキャンセルのときは、使用者は手配物御見積金額の全額をキャンセル料として当社にお支払いいただきます。
第10条 施工内容の事前申請など
- 主催者は、当施設内での施工がある場合、使用開始日の1か月前までに施工図面、仕込み図、電気図面を当社に提出し、施工内容について当社と協議の上で承認を得る必要があります。
- 当社は当該施工等に関して、当施設及び近辺に迷惑を及ぼす騒音、振動、異臭、煙等を伴う場合や当施設を含め建物に損傷を与える恐れがある場合、施工前施工中にかかわらず施工時間を制限し、又は施工等を中止させることができるものとします。
- 騒音・振動・異臭・煙等、施設の管理運営に支障を生じる作業はご遠慮ください。尚、火花が発生する溶接及び切断は禁止されています。
第11条 関係官公署への届出
使用者は、当施設を使用するに当たって、法令に定められた事項を、使用者の責任と負担において関係官公署へ届出、申請等を行い、その指示に従ってください。主催者は、すべての使用者による届出の責任を持ち、その届出等の手続きが完了したことを証する書類の写しを事前に当社へ提出する義務を負います。万一、届出不備のため当施設が使用不可能となった場合、当社は一切責任を負いません。
【届出の一例】
・催物開催届出書
・会場管理計画書(会場図面[平面図・立面図])
・防火対象物使用開始(変更)届出書
・禁止行為の解除承認申請書
・電気設備設置(変更)届出書(電気工事図面)
・消防用設備等の基準の特例適用申請書
所沢東消防署
所沢市大字上安松974-1
TEL:04-2998-1190
柳瀬分署
所沢市東所沢4-12-2
TEL:04-2944-1190
・搬入出計画、交通整理要員の配置計画、駐車場確保等について
・特異事象に対する警戒要請
所沢警察署
〒359-0042 所沢市並木1-6-1
TEL:04-2996-0110
・試飲試食等の許可申請
狭山保健所
〒350-1324
埼玉県狭山市稲荷山2-16-1
TEL:04-2941-6535
・音楽著作権使用承諾申込書等
(社)日本音楽著作権協会 大宮支部
〒330-0802
埼玉県さいたま市大宮区宮町2-35大宮MTビル9F
TEL:048-643-5461
(注)必要となる届出、申請等はこれに限りません。
第12条 催事の運営及び警備等
- 主催者は、催事の運営、警備等の責任者及び担当者(以下「責任者等」と総称します)を、使用期間開始日の1か月前までに当社に伝達しなければなりません。
- 前項の責任者等は、使用期間中、会場に常駐しなければなりません。また、使用者による、荷物の発送、受け取りは使用時間内に限ります。
- 使用者は、常に責任者等の注意をもって当施設を使用し、全て自らの責任と費用において、催事の運営、催事に必要な全ての事前準備及び催事終了後の原状回復作業を行ってください。
- 主催者は、当施設の使用に当たり、本件規約及び関係法令(行政庁、裁判所その他の国家機関及び地方公共団体の定める指針その他のガイドラインを含みます)に定める事項を遵守するとともに、使用者、関係業者、来場者に対しても遵守させる義務を負います。
- 使用中の各施設の管理、秩序維持、来場者の管理、案内誘導及び盗難事故防止、又は当施設周辺及び本建物内、本建物周辺(以下「当施設及び近辺」と総称します)での迷惑行為防止等は、主催者が責任をもって行ってください。
- 当施設使用中(準備、撤去等を含みます)に発生した事故については、使用者のみならず、関係業者や来場者の行為であっても、全て主催者の責任になりますので、事故防止に万全を期してください。
- 万一の災害や事故に備え、主催者の責任において当社と連絡、調整等を図りながら、火災と事故防止に努めていただきます。使用前に非常口、避難誘導方法、消火設備、当施設の災害対策等を、必ずご確認ください。
- 当施設内の催事において、多数の来場者が予想される場合又は他の催事に支障または当施設及び近辺に迷惑を及ぼす恐れがあると当社が判断した場合は、当社又は使用者が警備員を手配する等、万全の警備、誘導体制を整えますが、その場合の費用は主催者にご負担していただきます。
- 当日の状況によっては、当社の判断により入退場に制限をかける場合がございます。
- 緊急時には、当社の指示に従って、来場者の安全確保を行ってください。
- 主催者の責任と費用負担において必要な損害賠償保険、傷害保険等にご加入ください。
- 物品の搬入出時等当施設の構造物、設備、備品等を汚損、破損、毀損等するおそれのある場合は、当社の指示に従い、使用者の責任と費用負担において床面、壁面等を養生してください。
- 使用終了後又は当社から使用を中止するよう要請があった場合は、速やかに原状回復を行ってください。なお、原状回復に関わる一切の費用は主催者負担とさせていただきます。
- 当施設内(敷地内を含みます)に残置した物品については使用者が所有権を放棄したものとみなし、当社において搬出、処分等を行い、要した費用を請求させていただきます。
- 当施設の管理運営上必要があるときは、当社及び関係会社の職員等が使用中の会場に立ち入ることができるものとします。
- 当社は、防災等安全管理のために、場内をモニターすることができるものとします。
- 当施設内(敷地内を含みます)で撮影を行おうとする場合、使用者が作成する印刷物等に当施設又は当施設の名称、ロゴマーク、画像等を使用しようとする場合は、事前に当社の承認を得てください。
- 主催者は、使用開始日の1か月前までに当施設を使用するに当たって必要な受付、人員整理、誘導、特別来場者及び警備について当社と打ち合わせの上、決定してください。主催者は、当施設を使用するに当たって必要な受付、人員整理、誘導、特別来場者対応及び警備を、全て自らの責任と費用において行っていただきます。
- 主催者は、当施設及び近辺における来場者の誘導を、当社が指示する方法に従って行い、来場者に人身事故その他一切の迷惑を及ぼさないように常に万全の配慮を講じなければなりません。
- その他の使用については当社と協議の上、当社の指示に従ってください。
第13条 広告又は看板等の掲示
- 所定の場所以外での広告物及びのぼり、諸設備等の設置、チラシその他の宣伝物の配布を禁止とします。看板及びポスターの掲示に関しては当施設所定の場所に掲示するものとします。
第14条 撮影及び放映・放送・配信等
- 使用者は、当施設内の撮影等によって作製した映像もしくは画像(以下「映像等 」と総称します)の放映、上映、放送、配信、出版、製品化その他のあらゆる利用(以下「放映等 」と総称します)を希望するときは、事前にその詳細を所定書式にて当社に申し入れ、承認を得てください。映像等を二次利用する場合も同様とします。
- 使用者は、映像等の放映等を行う場合、当該放映等において、当施設の景観及び広告物の映像に変更、切除その他の改変を加えることはできず、これらの放映等の内容及び方法は、使用者と当社が協議して当社が定めるものとします。
- 当施設及び近辺に迷惑が及ばぬよう、使用者は細心の注意を払って撮影等を行ってください。
- 使用者が、第三者に映像等の放映等の権限を譲渡する場合、当社の承認を得るものとします。
第15条 使用権の譲渡・転貸禁止
- 使用者は、仮予約及び使用契約上の地位又は当該地位に基づく権利義務を第三者に承継(会社分割、合併その他の組織再編に基づく承継を含みます。以下同様とします)、譲渡、転貸、担保供与その他の処分はできないものとします。
第16条 禁止事項
使用者は、次の各号に掲げる事項をしてはならず、また、使用者関係者等及び来場者等にこれらを行わせてはなりません。
- 公序良俗に反し、若しくは法令等に違反し、又はそれらのおそれがあること。
- 次のものの持ち込み。
- ・危険物(火薬、油脂、薬品、多量のマッチやライター、ガスボンベ等を含みますが、これらに限られません)
- ・腐敗物(臭気を伴うもの、衛生管理上支障があるものを含みますが、これらに限られません)
- 所定の場所以外での物品の販売、及びチラシその他の宣伝物の配布、掲示、撮影、又はこれに類する行為。
- 当施設及び近辺に危険物を持ち込むこと。
- 指定の場所以外での飲食、喫煙。
- ゴミを投棄するなど、当施設及び近辺を不衛生な状態にすること。
- 騒音、振動、異臭等を発するなど当施設及び近辺に迷惑となる行為。
- 当施設及び近辺の壁、床、器具、付帯設備及び備品の一切に対し、落書き、損傷及び破壊等これらを汚損する行為。また、当施設及び近辺の付帯設備への釘打ち及びガムテープ貼りをする行為。
- 暴力行為、無謀行為など自己及び他人に危険を生じさせる行為。
- 当施設及び近辺に自転車、バイク、自動車などを路上駐車すること。
- 規定人員数を超える来場者等の動員、及び規定重量を超える機械設備等の設置。
- 盲導犬、介助犬、聴導犬以外の生体の持ち込み。
- 火気の利用及び調理を無断で行うこと。
- 当施設の諸設備の維持・管理又は保全に対して支障を及ぼす一切の事項。
- 当施設及び近辺で、第三者に迷惑を及ぼす言動及び行為。
- 前各号の他、当施設が別途指定する事項。
第17条 施設管理権
使用者、使用関係者、来場者等が本件規約の定めに違反し、当社の注意に従わない場合、当社はこの者を退場させることができます。
第18条 事業主及び運営受託者の立ち入り権
当社は、施設の維持、保安及び管理等のために使用期間内に、いつでも施設の適宜の場所に立ち入り、必要な措置を講ずることができます。この場合、使用者は、当社が講ずる措置に必要な協力をしなければなりません。
第19条 当社による使用の停止等
次の事項に該当すると当社が判断した場合、使用者が当施設を使用中であっても、その使用を停止、中止等させることができます。その結果、使用者又は第三者に損害が生じても、当社は一切の責任を負いません。
- 第16条その他の本件規約に違反(本件規約に基づく保証の違反、保証した事項に反する事実の存在、発生、判明等を含みます。以下同じです)し、又は違反するおそれがあるとき。
- 集団的又は常習的に暴力的不法行為又は反社会的行為を行うおそれがある組織の利用であるとき。
- マルチ商法、ねずみ講等を目的とした使用であるとき。
- 関係官公署が催事の中止命令を出したとき。
- 不測の事故、災害などの不可抗力により当施設の利用が事実上困難となったとき。
- 使用申し込みに際し、虚偽の申告、記載その他の不正行為があったとき。
- 所定の支払期日までに使用料金等の入金がないとき。
- 使用者の信用状態が著しく悪化したとき。
- 当施設を利用する権利を当社に無断で第三者に承継、譲渡、転貸、担保供与その他の処分に付したとき。
- 当施設の品位を損ない、又はそのおそれがあるとき。
- その他当施設の管理、運営上支障があるとき。
第20条 不可抗力などによって使用が不可能となった場合の措置
- 天災、災害、不測の事故その他不可抗力によって当施設の使用が困難になり、催事が中止になった場合に生じる使用者の損害については、当施設は賠償の責任を一切負いません。
- 前項の場合、使用者は未払いの使用料金の支払いを要さず、当社は、使用者より支払われた使用料金のうち使用不可となった日数分をすみやかに使用者に返還いたします。
第21条 免責
- 当施設の備品故障等により当施設の使用が不可能になった場合は、使用料を上限として当社にて賠償いたします。ただし、使用者側の操作、取り扱い上のミスによる場合は除きます。
- 使用期間中に発生した不測の事故、災害等につきましては、当社は賠償の責任を一切負いません。
- 貴重品は自らの責任において管理してください。盗難、紛失等が発生しても当社では責任を一切負いません。
第22条 反社会的勢力の排除
使用者は、次の各号の事項を保証するものとします。
- 自ら又はその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役員又はこれらに準ずる者を含みます)が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、暴力団員等の共生者、密接関係者若しくは密接交際者等又はこれらに準ずる者又は構成員、暴力・威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人(以下「反社会的勢力 」と総称します)ではないこと。
- 使用者が暴力団その他反社会的団体の勢力を誇示するためであったり、これらの資金源とするためにイベントを行うなど暴力団その他反社会的団体を援助・助長し、又はその運営に資するものでないこと。
- 反社会的勢力の排除に厳正に取り組んでいること。
- 使用者がチケットを販売する場合、反社会的団体にチケットを販売しないこと。
- 反社会的団体を当施設に入場させないこと。
- 暴力的な要求を行わないこと。
- 法的な責任を超えた不当な要求を行わないこと。
- 取引に関して、脅迫的な言動、又は暴力を用いる行為を行わないこと。
- 風説の流布、偽計若しくは威力を用いて他の当事者の信用を毀損し、又は他の当事者の業務を妨害する行為を行わないこと。
- その他前各号に準ずる行為を行わないこと。
第23条 損害賠償責任
- 使用者、使用者関係者等、来場者等が当施設を使用するに際して、当施設を汚損又は毀損したときは、使用者は、原状回復のための費用、その他これによって当施設が被った損害を賠償していただきます。
- 前項の汚損毀損を起因として、当社が第三者より責任を追及され当該第三者に損害賠償を行ったときは、当社は、直ちに使用者に対し、損害賠償に要した費用の一切を請求させていただきます。
第24条 使用開始前及び開始中の契約の解除
- 第19条のほか、使用者が次の各号のいずれかに該当したときは、当社は使用者に対し、何らかの催告をすることなく直ちに使用契約を解除し、当施設の使用を中止させることができます。この場合、解除の通知を発信したときに使用契約は終了することになります。その結果、使用者又は第三者に損害が生じても、当社は一切の責任を負いません。
(1) 当社の信用を毀損する行為があったとき。
(2) 社会的な道徳又は倫理に反する行為があったとき。
(3) 仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けたとき。
(4) 自ら振り出した手形もしくは小切手の不渡処分を受け、又は銀行取消処分を受けたとき。
(5) 営業を廃止し、又は解散したとき。
(6) 営業停止処分を受け、又は営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けたとき。
(7) 破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てを受け、又は自らこれらの申立てをしたとき。
(8) 経営状態が悪化し、本契約を継続することが著しく困難であると客観的に認められたとき。
(9) 催事内容等により当社、使用者、第三者の間に紛争を生じ、又はそのおそれがある場合。
(10) 反社会的勢力、違法な行為を行う恐れがある団体と関係したとき。
(11) その他、当社が指示した事項に従わない場合。
- 前項によって使用契約が終了したとき、当社は、使用者に対し、受領済の使用料金を一切返還せず、使用料金総額の全部を取得し、このほか当社が被った損害の賠償を請求させていただきます。この場合、万一、使用料金の未払いがあるときは、使用者は、当社に対し未払い額の全額を使用契約終了の日から3日以内に支払っていただきます。
第25条 催事終了後の措置
- 使用者は、催事終了後、全て使用者の負担において使用場所に搬入した使用者の設備、備品を搬出し、ポスター、看板類等を速やかに撤去し、使用場所を清掃して原状回復をし、使用期間満了の時までに同所から退出するものとします。
- 催事終了後は、必ず当社立会いの下、原状回復状況の確認を行っていただきます。
- 使用者が使用期間満了の時までに原状回復を完了しなかったときは、使用者は、当社に対し、原状回復完了の時までの超過時間につき時間外使用料を支払い、このほか当社が被った損害を賠償しなければなりません。
- ゴミは使用者が自ら持ち帰らなければなりません。
- 第1項に定める原状回復に問題(隠れた問題も含む)があり、これにより当社、その他の第三者が損害を被った場合は、使用者はその損害を賠償しなければなりません。
- 使用者が第1項に定める原状回復を行わない場合、一切の残置物の所有権を放棄したとみなし、当社において残置物の撤去、処分等を含む原状回復を行うことができ、使用者はその費用を支払わなければなりません。
第26条 騒音規制等
使用者は、当施設を使用するに当たり騒音規制に関する法令等及び当施設の指示を遵守し、その他周辺環境の維持に努めなければなりません。
第27条 定めのない事項
本件規約に定めのない事項は、使用者が当施設を健全な目的のために円滑に使用することを第一義として、誠意をもって円満に解決できるよう協議させていただきます。
第28条 合意管轄
本件規約及び当施設のご使用については日本国において有効な法令を準拠法とし、当施設の使用に関する当社と使用者との間の一切の紛争については,東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所といたします。
第29条 規約変更
本件規約は予告なく変更する場合がございます。予約成立時の規約と違う場合は、最新の規約に従っていただきます。
2020年12月24日現在